意外な話ですが、標記のとおり選挙カーは候補者名の連呼しかできないのです!?
関連情報は以下のリンク先を参照ください。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/c313dd658db9107111a1f773e8d6bc5e
http://homepage3.nifty.com/tak-shonai/intelvt/intelvt_016.htm
リンク先のネット記事には
「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」 という文言は、スゴイ。日本一シュールな法律条文だと思う。この条文を作ったお役人の頭の中を、一度のぞいてみたいものだ 。
まさに公職選挙法の実態と合わなことが明らかに・・・。
選挙ネタで、失礼しますが、県議会選挙も行われていますのでご勘弁を。
そう言えば、県議選の選挙カー、意外と見かけませんね・・・。
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帰ってきた!! 藤田みつぐ報告
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