2022/12/22

【市民のミカタ】 藤田みつぐ報告127号:いじめ裁判の費用、市の公金支出に異議申し立て 不適切な対応が無ければ、市は訴えられなかったのでは‼

 

(PDF版はこちら

藤田みつぐ報告127号をアップします。

早速、今朝は川口駅西口の駅頭で配布いたしまして、雨ですが、かなり多くの方に手に取ってもらいました。

ありがとうございます。

さて、今回のチラシですが、当紙面120号でも取り上げました、川口いじめ裁判に関する件です。

本年12月1日付で当方を含む市民3名で、該当のいじめ裁判に関する川口市の公金支出について、住民監査請求(川口市HPへ)を実施して返還等を要請しましたので、ご報告を兼ねて紙面にまとめました。

昨日(12月21日)には、以下の趣旨で意見陳述も実施しましたので、後は監査委員の監査結果待ちとてなっております。

※意見陳述とは監査委員へ直接、監査請求の趣旨等の意見を述べることが出来る機会です。

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監査請求のポイント

①職員の対応が当初から適法及び適切であったなら、そもそも市民から提訴されないので、裁判費用などは発生しない。

②裁判において市は責任逃れのために法の否定や虚偽の主張を法廷で行い、徒に公判を長引かせ、その結果、裁判費用が無駄にかかってしまった。

③市の違法及び不当な対応は、司法で判断され、2度の国家賠償法上の違法指摘がされている。

④裁判の結果を受けて当該職員複数名が処分されている。

⑤事実上の敗訴という結果にも拘らず、代理人弁護士に「成功報酬」として支出しているのは不当と考える。

総じて、市の誤った判断による違法及び不適切な対応により発生した費用へ公金を支出することは不当であり、支出された費用は、事件に責任をもつ市長以下、当該職員に求償すべきです。

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詳細は紙面をご一読をお願いします。

●参考資料

『求償』(参考サイト

国家賠償法という法律があり,公務員の不法行為については,その公務員が所属する国又は公共団体が賠償しなくてはならないとされています。その結果,公務員個人に対して賠償を求めることは一般にできません。ただし,公務員の行為が故意または重大な過失でなされた場合は,国又は公共団体が自ら賠償をしたのちに,その金銭を当の公務員から取り戻すことができる仕組みとなっています。これを求償権と呼びます。

監査委員一覧

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/06030/010/2547.html

市としていじめ問題で謝罪・初期対応の不備を認めた新聞記事

https://www.saitama-np.co.jp/news/2018/03/17/02_.html
https://www.asahi.com/articles/ASPDS747RPDSUTNB006.html

市教育委員会の謝罪記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/152786

該当職員の処分に関する記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/159163
https://www.sankei.com/article/20220323-AEUMPJORHVMPTOX6HFTRTPJPZU/
https://www.tokyo-np.co.jp/article/167429
https://www.saitama-np.co.jp/news/2022/04/09/10_.html